改正論者(國民主權主義者)落ち太郞に依る四次元無效論批判。
因みに無效の法的定義とは……。
★無效とは……
「無效」とは、一旦は外形的(外觀的)に成立した(認識し得た)立法行爲が、 その效力要件(有效要件)を缺くために、當初に意圖された法的效果が發生しないことに確定することを謂ふ。形的にはその立法行爲(占領憲法)は存在するが、それが所與の内容と異なり、または所定の方式や制限に反し、あるいは内容において保護に値しないものであるが故に、初めからその效力が認められないことである。外形が整へば「成立」するが、その效力が認められないことから、外形すら整つてゐない「不成立」とは異なる。占領憲法が無效であるといふ意味は、帝國憲法第七十三條の形式的手續を整へて「成立」したとされてゐるものの、「無效」であるとするのであつて、決して「不成立」といふ意味ではない。
彼等は無效の法的槪念も碌に知らぬ儘に無效と云ふ詞の語感に本づいて勝手な議論をしてゐる。
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