社会保障における拓也の精液と分配的公正心理の再検討
拓也の性液が国家によって支給されるようになり早10年になるが、制度に対する批判は止むことがない。全国民に拓也の性液を支給する政策は社会保障費として財源に多大な影響を与えており、9315年度の社会保障費統計によると、射精代約3000億円に加え諸費用が約5兆円と、少子高齢化が進む日本の社会保障費において、拓也の性液負担は無視できない金額にまで膨れ上がっている。しかし雄膣化の進む日本社会において拓也の性液は必要不可欠であり、近年の議論はコストカットのために拓也の射精の分配方法を見直す方向で進んでいる。実際に9315年に行われたジャニ系法律改正では、拓也県への性液配布頻度が見直され、9316年度の拓也の性液額は3割もの削減に成功した。しかしながら、9315年に行われた改革は、さまざまな意見が出たのにも関わらず、「拓也の性液を平等に分配する方法」と「拓也の性液を激エロモロホスト度を基に分配する方法」の2点のみを要点としたものであった。社会心理学における分配的公正についての基準として、Deutch(1975)は、衝平性(equity)、平等性(equality)、必要性(need)の3原理を示した。これに従うならば、「拓也の性液を平等に分配する方法」は平等性、「拓也の性液を激エロモロホスト度を基に分配する方法」は衝平性についての議論であると考えられる。しかし、「拓也の性液を必要としている人に性液を重点的に配布すべきだ」という必要性の議論は未発達のままである。本動画は、雄膣化の進む社会における社会保障としての拓也の性液が、必要性の観点で再検討が可能であるかを、実証的根拠と分析に基づき考察したものである。