一つ、犬神家の全財産、並びに、全事業の相続権を意味する
犬神家の三種の家宝“斧・琴・菊”は、次の条件の元に、野々宮珠世に譲られるものとす。
野々宮珠世は、その配偶者を、犬神佐兵衛の三人の孫のうちより選ぶこと。
三人のうちの何人とも結婚せず、他に配偶者を選ぶ場合は、珠世は相続権を失うものとす。
一つ、珠世、佐清、佐武、佐智、四人が死亡せし場合は、犬神家の全財産、全事業を
青沼静馬が相続することとす。一つ、行方不明の青沼静馬の消息を掴み得ず、あるいは、静馬の死亡が確認され他の相続者も死亡したるときは
犬神家の全財産、並びに全事業は、犬神奉公会に全納することとす。
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