憲法第三条[天皇の国事行為と内閣の責任]天皇の国事に関する全ての行為には内閣の助言と承認を必要とし内閣がその責任を負ふ<br /><br />第七条[天皇の国事行為]天皇は内閣の助言と承認により国民のために左の国事に関する行為を行ふ<br />一 憲法改正、法律、政令及び条例を公布すること<br />二 国会を召集すること<br />三 衆議院を解散すること<br />四 国会議員の総裁選の施行を公示すること<br />五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を承認すること<br />六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること<br />七 栄典を授与すること<br />八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること<br />九 外国の大使及び公使を接受すること<br />十 儀式を行ふこと<br />